第1章 総 則
第1条 本会は徳島県中学校教育研究会養護部会と称する。
第2条 本会は徳島県中学校教育研究会に属し、特に健康教育に関する諸問題を研究し、本県中学 校教育の向上に役立てることを目的とする。
第3条 本会の事務所は部会長の指定校に置く。
第2章 事 業 第4条 本会は次の事業を行う。 1 研究会、講演会等の開催 2 研究、調査 3 研究成果の刊行 4 その他第2条に掲げた目的達成に役立つ 事業
第3章 組織及び役員
第5条 本会は徳島県中学校教育研究会のうち養護教諭等をもって組織する。
第6条 本会に次の役員を置く。 1 部会長 1名 2 副部会長 2名 3 幹 事 1名 4 理 事 若干名
第7条 役員の選出は次の規定による。 1 部会長、副部会長は理事会において選出する。 2 幹事及び理事は部会長が委嘱する。
第8条 各役員の任務は次のように定める。 1 部会長は本会を代表し、会務を総理し、徳島県中学校研究会の理事を兼ねる。 2 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときはその職務を代行する。 3 理事及び幹事は、会務の運営、庶務及び会計の処理にあたり徳島県中学校教育研究会の幹事を 兼ねる。
第9条 各役員の任期は、1年とし再任をさまたげない。
第4章 会 議
第10条 役員会は年1回以上開き次の事項を審議する。 1 事業計画及びその運営に関する事項 2 予算の審議 3 会則の変更 4 その他必要事項
第11条 役員会の議決は出席者の過半数による。
第5章 会 計
第12条 本会の経費は徳島県中学校教育研究会費の配分金、寄付金等をもってこれにあてる。 第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則 1 本会則は昭和40年4月1日から実施する。 2 本会則は平成24年4月1日改正実施する。 3 本会則は平成29年2月24日改正実施する。
|